このページは、いわゆる「ひきこもり(社会的引きこもり)」
「ニート」の方が使える制度やサービスをご紹介するページです
まず、押さえておきたいポイント
精神障害者保健福祉手帳  自立支援医療費
障害年金  障害者向け福祉サービス
介護保険
生活保護
就労について
ニート支援

  • まず、押さえておきたいポイント

    まず、「ひきこもり(社会的引きこもり)」「ニート」の方
    ひとりひとりの状態は違う、ということを押さえておきましょう。

    その上で、以下にあげる制度やサービスをご自分の意志で
    利用していきましょう。
    制度やサービスは人を縛るものではなく、利用するものです。

    ・制度・サービスを利用する際のポイント

    では「ひきこもり(社会的引きこもり)」「ニート」の方が
    制度やサービスを利用する際のポイントについてお話しします。

    精神科医療を利用するか(利用しているか)?

    「ひきこもり(社会的引きこもり)」「ニート」は言葉の定義上、
    病気ではありません。しかし、病的な症状が出ることは多くあります。

    アウトリーチ神戸は「ひきこもり(社会的引きこもり)」
    「ニート」は病気ではない、と考えますが、病的な症状が出ていて
    生活しづらくなっている場合は、医療を利用することも十分に価値が
    あると考えています。

    また、病的な症状の改善だけでなく、生活を向上させるための制度や
    サービスを利用する上で、医療を受けていることが制度上必須となる
    場合があり、その際には医療を利用することも十分考慮したいと
    考えます。

    医療を受けずに利用できる制度やサービスもあります。

    まず、地域若者サポートステーションや若者自立塾、ジョブカフェなど
    の就労支援機関は利用できます。
    また、地域の健康福祉事務所(保健所)や精神保健福祉センターも
    医療にかかっていない状態でも利用できます。

    ごく簡単に言えば、いわゆる「ニート」の方は就労支援機関を、
    「ひきこもり(社会的引きこもり)」の方は健康福祉事務所(保健所)や
    精神保健福祉センターの利用を、まずは考えてみて下さい。

    もちろん、アウトリーチ神戸でもご相談を受け付けております。
    アウトリーチ神戸が訪問し、そこから次の機関や施設、制度やサービス
    につなげて参ります。

  • 精神障害者保健福祉手帳

    障害の種別と障害の状態を確認し、生活に必要な制度・サービスを
    利用しやすくするためのものです。

    利用できる方
    精神障害によって、長期にわたり日常生活、社会生活に制約が
    ある方(知的障害は除かれます)。

    ただし、病院・診療所に初めてかかった日(初診日)から
    6ヶ月以上たっていることが必要です。

    利用の手続き
    お住まいの市町村役場にご相談下さい。
    申請に必要な書類は、申請書・医師の診断書または障害年金受給者は
    年金証書の写し・印鑑・写真(縦4cm×横3cm)です。

    神戸市のページへ
    兵庫県のページへ

    利用のメリット
    所得税・住民税・相続税の軽減や利子等の非課税、
    バス・電車・タクシーの運賃割引、
    NTTの無料番号案内ならびに携帯電話各社の利用料割引、
    公共施設への無料入園などです。
    ただし、お住まいの市町村によってサービス内容は異なりますので、
    市町村役場にてご確認下さい。
    民間会社のサービスは各事業所にご確認下さい。

    注意点など
    ※ 1級から3級まで等級があります。
    ※ 2年ごとの更新制です。障害の状態が変化したときは、
      その都度変更の申請が必要です。

  • 自立支援医療費

    精神科の通院医療費が減額されます。

    詳しくは、厚生労働省のページをご覧下さい。

    利用できる方
    (1) 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、
      認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方
    (2) 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、
      以下の病状を示す精神障害のため計画的・集中的な通院医療
      (状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的に
      要すると診断された者として、認定を受けた方
      ・情動及び行動の障害
      ・不安及び不穏状態

    利用の手続き
    まずは、お住まいの市町村役場の障害福祉担当課に行かれるか、
    主治医にご相談下さい。
    申請手続きに必要な書類は市町村役場の窓口に用意してあります。

    神戸市のページへ
    兵庫県のページへ

    利用のメリット
    医療費の自己負担が原則1割負担となります。
    また、世帯の所得(市町村民税額による)や本人の収入額に
    よって、1ヶ月当たりの上限額があります。

    注意点など
    ※ 所得を判断する「世帯」は原則住民票に基づく世帯ですが、
      同じ医療保険に加入している家族が「世帯」になります。
      住民票では同じ家族となる場合でも、異なる医療保険に加入
      している場合は別「世帯」となる場合があります。
    ※ 同じ世帯で他にも障害者分野や介護保険分野でサービスを
      受けている方が居る場合、利用額を合算して計算します。
    ※ 診療の他に精神科デイケアやナイトケア、訪問看護も対象と
      なります。ただ、それぞれ決めた医療機関の1つだけしか利用
      できません。
    ※ 「通院」に適用される制度ですので「入院」にかかる費用は
      対象となりません。
    ※ 1年ごとの更新制です。

  • 障害年金

    障害年金とは、病気やけがなどで一定の障害状態に
    なった方に対して支給されるものです。

    利用できる方
    加入する年金制度によって受け取る条件が異なります。
    詳しくは…
    国民年金に加入している方は市町村役場の国民年金係へ
    お問い合わせ下さい。
    厚生年金に加入している方(一度でも厚生年金に加入した
    ことがある方)は社会保険事務所へお問い合わせ下さい。
    共済年金に加入している方は共済組合へお問い合わせ下さい。

    利用の手続き
    まず、主治医によく相談しましょう。主治医による年金診断書
    が請求申請で一番重要な書類となります。

    障害等級は1級〜3級まであります。
    各等級の目安は、1級は常時介護が必要である状態、
    2級は日常生活が著しく制限を受ける状態、
    3級が労働に制限を受ける状態です
    (3級は厚生年金と共済年金のみ)。

    病院・診療所に初めてかかった日(初診日)を証明するものが
    必要です。初診日から1年6ヶ月を経過していることが必要です。
    また初診日が20歳より前か後かも重要ですので確認が必要です。

    年金の納付状況によっては受給できない場合があります。
    各窓口で障害年金の受給要件を満たしているか確認が必要です。

    利用のメリット
    障害基礎年金の場合、1級で月額82,000円程度、
    2級で月額66,000円程度が支給されます。
    支給額は年度ごとに改訂されます。

    注意点など
    ※国民年金の保険料は必ず納めておく。
    ひきこもっておられたり、ニート状態であっても
    国民年金は必ず納付しておきましょう。
    そうは言ってもご本人は収入が無い方がほとんどです。
    この場合、一定の所得条件がありますが保険料減免の
    制度があります。
    詳しくは、こちらをご覧下さい。

    ※ 障害年金は5年前まで遡って請求できます。

  • 障害者向け福祉サービス

    ・まずは、精神科医療につながることから
     原則始める必要があります。
     その後、精神障害者保健福祉手帳を取得しましょう。

    ・その上で、障害者自立支援法にのっとったサービスを
     利用する場合は、利用希望者本人が市町村に申請するか、
     相談支援事業者を通じて申請を行います。

    神戸市の障害福祉サービスの案内

    ・障害者自立支援法によるサービスを利用するには、
     障害程度区分の認定を受ける必要があります。

    ・障害程度区分とは、サービスの必要性を明らかに
     するために、ご本人の心身状態を総合的に表すために
     行なわれる区分のことです。

    ・この区分認定のために調査が行なわれます。
     これは認定調査員がご本人のところに出向き、
     106項目の聞き取り調査をします。

    ※ 認定のための聞き取り調査では、
      「できる」か「できない」か、
      「あてはまる」か「あてはまらない」か、が聞かれます。
      そこではありのままを話して下さい。
      無理をして「できる」ことは、その旨を必ず調査員に
      伝えましょう。
    ※ また、ご本人だけでなく家族や支援者の方も同席して、
      ありのままを伝えるようにしましょう。

    ・この調査に基づきコンピューターで一次判定が行なわれ、
     障害程度区分の認定が行なわれます。

    ・介護給付とグループホームを利用する場合は、二次判定を
     行ないます。これは一次判定の結果と認定調査員の
     特記事項および主治医の意見書を用いて行なわれます
     (主治医がいない場合は紹介されます)。

    ※ 認定結果に不服がある場合は、都道府県に不服申し立てを
      することができます。

    ひきこもり・ニートの方の高年齢化に伴い、ご本人の親御さんが
    介護を必要とするケースが出てきています。
    その場合、介護保険制度を活用することになります。
    ただ、親御さんが認知症などにより自ら手続きすることができない
    場合、手続きが分からないこともあると思います。
    次に介護保険の概要を説明します。

  • 介護保険

    ひきこもりの方の高齢化に伴って、親御さんが寝たきりや
    認知症など介護が必要になる場合が出てきました。

    ひきこもっておられる方は、他人を家に迎え入れることに
    抵抗を感じられますが、訪問支援だけでなく、デイケアや
    ショートステイなど親御さんが病院や介護施設に通って
    受けるサービスもあります

    なにより大事なことは、一人で(家族だけで)抱え込まない
    ことです。
    ご自分の生活とご家族の生活がよりよくなるように、
    介護保険を積極的に利用しましょう。

    利用できる方
    65歳以上の方と、40歳から64歳までの方のうち
    医療保険に加入している方で脳卒中、初老期痴呆など
    老化に伴って生じた要介護状態の方です。

    利用の手続き
    本人か家族が市町村役場に申請します。

    手続きについてよく分からない場合はまず、
    お住まいの地域の「地域包括支援センター」に
    相談しましょう。

    相談は無料です。

    神戸市の地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)

    申請後、訪問調査が行なわれます。
    その訪問調査に基づいて「要介護認定」が行なわれます。
    介護認定がされると1割負担で利用できるサービス量が
    決まります。

    手続きの詳細はこちらをご覧下さい
    (神戸市のパンフレットです)。

  • 生活保護

    憲法第25条(生存権の規定)を具体化した制度です。
    国が生活に困るすべての国民に対して最低限度の生活を
    保障するものです。

    利用できる方
    国民のすべてが対象です。
    その内、生活ができない方、できなくなりそうな方が
    対象です。原因は問いません。

    いわゆる生活費に困ったときだけでなく、入院費用などの
    医療費の支払いに困るときでも構いません。

    利用の手続き
    現在住んでいる福祉事務所へ申請します。
    必ず、本人か扶養義務者または同居の親族が「申請」しな
    ければなりません。つまり、生活に困ったからといって
    自動的に保護費が支給されるわけではありません。

    入院していた方が退院の際、住居が無いときには病院の
    所在地の福祉事務所に申請します。

    生活保護に該当する場合は、申請日から保護が受けられます。

    もちろん、相談・申請は無料です。

    利用のメリット
    20歳〜40歳の方が一人暮らしをしている場合、生活費として
    月額8万円ほどが支給されます。
    この金額に家賃分(神戸市で約4万円)や冬季加算(11月〜3月
    月額2000円ほど)が加算されます。
    また被保護者は税金や社会保険料の支払いが免除されます。
    医療機関にかかる場合の支払いも予防接種などの一部を除き、
    自己負担はありません。

    注意点など
    土地や家、預貯金、生命保険、有価証券、車、貴金属などを
    所有している場合は、原則それらを使い切ってからの申請と
    なります。ただし、土地や家に関しては認められる場合もあります。

    申請の際には必ず「申請書」をもらって申請して下さい。
    これは申請後、生活保護に該当した場合、この申請日から
    保護費が支給されるからです。
    「相談」だけでは申請したことになりませんので注意して下さい。

    診断書を持ってくるように窓口で言われるかもしれません。
    しかし、診断書の提出は申請の必要要件ではありません。
    必要ならば申請後に申請者の費用負担無く診断書を書いて
    もらうことも可能です。まずは申請をして下さい。

    親や兄弟姉妹に援助してもらいなさい、と窓口で言われるかも
    しれません。
    民法には「扶養義務者」という言葉がありますが、援助できないと
    意思表示をすれば生活保護法上問題ありません。申請後、調査で
    扶養の依頼がありますが、書面で意思表示をすれば大丈夫です
    (ハガキが送られてきますので返信すれば大丈夫です)。

    借金があるなら無理だ、と窓口で言われるかもしれません。
    生活保護制度は生活に困った原因を問いません。そのため
    借金のために生活に困った場合でも申請はできます。
    ただ、保護費を借金の返済には充てられませんので、自己破産
    などの債務処理をすすめることが必須になります。

    働きなさい(働かせなさい)、と窓口で言われるかもしれません。
    これがひきこもり・ニートの方の場合、一番難しいところです。
    医療機関にかかっていない場合は求職活動をしていることを
    証明することが最低限必要になってきます。

  • 就労について
    • ハローワーク

      ハローワーク(公共職業安定所)には障害者の職業相談や
      職業紹介を行なう専門の援助窓口があります。

      利用の手続き
      ハローワークに出向き、障害者窓口で主治医の意見書や
      障害者手帳を添えて求職登録をします。

      利用のメリット
      障害者対応の窓口で求職活動ができます。
      障害者向け求人だけでなく、一般向け求人もOKです。
      また障害者向けの各種サービスが受けられます。
      例:障害者トライアル雇用事業
        職場適応訓練

    • 障害者就業・生活支援センター

      「就職がなかなかできない」、「採用されてもすぐに辞めてしまう」、
      「仕事を教えてほしい」、「仕事をしたいが不安だ」このような
      悩みをお持ちの障害者のため、就業だけでなく生活面からも支援
      していく機関です。

      利用できる方
      原則、就職や職場定着が困難な障害者の方が対象です。

      利用の手続き
      まずは電話をして利用登録を行なって下さい。
      担当者と調整し、面談が行なわれます。
      神戸障害者就業・生活支援センター
      全国の障害者就業・生活支援センター

  • ニート支援

    ニート支援の制度・サービスは、障害者福祉分野を活用した
    就労というよりも、一般就労に重点を置いたものです。

    もちろん精神科医療にかかっていても利用できます。
    精神科医療にかかっていることが条件となっていないだけです。
    ただ、各機関によって対応は異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。

    各機関についての説明はこちらをご覧下さい。


このページの一番上へ