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ぜんきょう神戸 発行責任者 全教 連絡先 Tel.380-8426 Fax.367-3617 2009年7月1日 NO.201 |
承認研修は、法律も認める権利!
市教委も、夏季休業中に「教員の自主性に基づく研究と修養が、教育活動にとって
必要不可欠である」と認め、『承認研修』を積極的にとることを勧めています。
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◇教育公務員特例法第21条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなけれ ばならない。 ◇教育公務員特例法第22条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて 研修を行うことができる。 ※「本属長」は校長であり、「承認」は、使用者の拘束から離れるための形式です。 |
研修報告書は、同一テーマであれば、
複数日の分をまとめて1枚でもよい!
本来、承認研修の判断基準は、「授業に支障があるかないか」だけです。研修報告書
の開示請求などを口実に、校長が勝手な判断で、「1日に一枚書け」「1日の研修に見合
う分量を書け」「これは研修ではない」等と内容に立ち入るのは、検閲にあたるだけで
なく、教育研究・学問の自由への侵害になります。下記の通りです。
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(1)研修計画書は、概要について簡潔明瞭であればよい。 (2)同一テーマであれば複数日にわたる研修も報告書は1枚でもよい。 (3)分量が問題ではない。研修報告書は、研修計画書との整合性がとれた内容で あればよい。 |
教材作り、鑑賞活動、自然観察なども研修!
市教委は、『長期休業中等における承認研修の取扱いの運用について(教委教第843
号 平成17年8月31日)』(以下『運用について』)の中で、勤務場所(学校)を離
れての承認研修を認めています。
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(教材作り等のような)業務は、原則として勤務場所(学校)で従事すべき ものですが、従事する前段階において、あらかじめ、知識や技能を習得するな ど勤務場所では対応しきれない場合も考えられます。 |
また市教委は、「目的や授業等へのフィードバックがより明確であれば」、図書館や
博物館・美術館なども幅広く認めています。また、資料収集や調査目的で屋外に出
かける研修も認めています。『運用について』には、次のように記されています。
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○美術館、博物館等における鑑賞活動 ※ ただし、研修というより一般的に娯楽性が高いと思われる鑑賞活動は認め られません。 ○自然観察、神社・仏閣巡りなど |
【市教委が例示している 研修の趣旨に沿う事例】
以下の一覧は、市教委が『運用について』で示した研修事例です。
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研修テーマ |
研修内容等(要旨) |
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歴史学習における地域での教材の調査 |
社会科の授業教材作成のため、校区周辺の歴史的遺産の調査と写真撮影、図書館における関係資料の調査を行う。 |
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興味や意欲を引き出す漢字の読み書きの指導法の研究 |
図書館で漢字の成り立ちや意味を調べ、子どもが楽しく学べるような教材作りの資料とする。 |
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地域の自然観察を通じた教材の調査・研究 |
身近な |
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標高に応じた気圧と沸点の相関関係及び植生の実地調査 |
○○山において、標高に応じた気圧と沸点の相関関係及び植生を実地調査し、生徒への授業等に活用する。 |
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音楽指導充実のための教材研究とピアノの技能向上 |
2学期の音楽指導充実のため、自宅の機材を活用して教材研究に取組むと共に、午前中ピアノを練習し技能向上に取組む。 |