ぜんきょう神戸

発行責任者  全教神戸市教職員組合  執行委員長  佐々木 宏

  連絡先  Tel.380-8426 Fax.367-3617  200971日  NO.201

                 

承認研修は、法律も認める権利!

市教委も、夏季休業中に「教員の自主性に基づく研究と修養が、教育活動にとって

必要不可欠である」と認め、『承認研修』を積極的にとることを勧めています。

 

◇教育公務員特例法第21

   教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなけれ

  ばならない

◇教育公務員特例法第22

   教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない

  2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて

   研修を行うことができる。

   ※「本属長」は校長であり、「承認」は、使用者の拘束から離れるための形式です。

 

 

研修報告書は、同一テーマであれば、

複数日の分をまとめて1枚でもよい!

 本来、承認研修の判断基準は、「授業に支障があるかないか」だけです。研修報告書

の開示請求などを口実に、校長が勝手な判断で、「1日に一枚書け」「1日の研修に見合

う分量を書け」「これは研修ではない」等と内容に立ち入るのは、検閲にあたるだけで

なく、教育研究・学問の自由への侵害になります。下記の通りです。

 

(1)研修計画書は、概要について簡潔明瞭であればよい

(2)同一テーマであれば複数日にわたる研修も報告書は1枚でもよい。

(3)分量が問題ではない研修報告書は、研修計画書との整合性がとれた内容で

   あればよい。

 

教材作り、鑑賞活動、自然観察なども研修!

市教委は、『長期休業中等における承認研修の取扱いの運用について(教委教第843

号 平成17831日)』(以下『運用について』)の中で、勤務場所(学校)を離

れての承認研修を認めています。

 

(教材作り等のような)業務は、原則として勤務場所(学校)で従事すべき

ものですが、従事する前段階において、あらかじめ、知識や技能を習得するな

ど勤務場所では対応しきれない場合も考えられます。

 

 

また市教委は、「目的や授業等へのフィードバックがより明確であれば」、図書館や

博物館・美術館なども幅広く認めています。また、資料収集や調査目的で屋外に出

かける研修も認めています。『運用について』には、次のように記されています。

 

○美術館、博物館等における鑑賞活動

※ ただし、研修というより一般的に娯楽性が高いと思われる鑑賞活動は認め

られません。

○自然観察、神社・仏閣巡りなど

 

 

【市教委が例示している 研修の趣旨に沿う事例】

  以下の一覧は、市教委が『運用について』で示した研修事例です。

 

研修テーマ

研修内容等(要旨)

歴史学習における地域での教材の調査 

社会科の授業教材作成のため、校区周辺の歴史的遺産の調査と写真撮影、図書館における関係資料の調査を行う。

興味や意欲を引き出す漢字の読み書きの指導法の研究

図書館で漢字の成り立ちや意味を調べ、子どもが楽しく学べるような教材作りの資料とする。

地域の自然観察を通じた教材の調査・研究

身近な西区○○町の里山を調査・研究し、理科の授業に活用することにより、生徒の知的好奇心を導き出すように検討する。

標高に応じた気圧と沸点の相関関係及び植生の実地調査

○○山において、標高に応じた気圧と沸点の相関関係及び植生を実地調査し、生徒への授業等に活用する。

音楽指導充実のための教材研究とピアノの技能向上

2学期の音楽指導充実のため、自宅の機材を活用して教材研究に取組むと共に、午前中ピアノを練習し技能向上に取組む。